〒135-0016 東京都江東区東陽2-4-39 新東陽ビル4階 42号室
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フランチャイズ事業を行うにあたり過去に本部と加盟店
のトラブルが絶えませんでした。例えば・・・・・
×加盟契約締結前に申込金を払ったが、返還に応じてくれない
×経営がうまく行かないので解約を申し出たら、解約違約金を請求された
×思っていたよりロイヤリティが高かった
×売上が落ちて赤字の月に本部から知らぬ間に貸付をされていた
×近くに新たな加盟店ができて売上が落ちてしまった
などです。
そこで現在では下記の法律とガイドラインがあり、
フランチャイズビジネスを行うのであれば、
「自分のビジネスではどうなのか?」について
必ず一度は検証してみることをおススメ致します。
◆中小小売商業振興法
いわゆる小売・飲食のフランチャイズチェーンについて
様々な規定を定めています。
主なものとしては、加盟店が誤解してフランチャイズ契約して
しまうのを防止するために、本部に下記のような事項の開示
を義務付けています(合計23項目)
・本部の概要(株主、財務状況、店舗数の推移、訴訟件数等)
・テリトリー権の有無
・競業避止義務・守秘義務の有無
・加盟金、ロイヤリティに関する事項
・商品、原材料などの取引条件
・契約期間、更新条件、契約解除に関すること
★注意★
但し、「小売・飲食業」であれば全てのフランチャイズチェーンが
上記の23項目の開示を義務付けられる訳ではありませんので要注意です。
小売・飲食業のうち下記の全ての要件を満たすフランチャイズチェーンが
上記23項目の開示を要するとされています。
①中小小売商業者であること
②定型的な約款(契約書)より全ての加盟店と契約していること
③継続的に加盟店に商品を販売し、または販売を斡旋していること
④加盟金/保証金、その他金銭を徴収していること
⑤特定の商標・商号その他の表示を使用させていること
⑥継続的に経営に関する指導をしていること
※上記⑥については毎月等の定期的に店舗訪問して指導を行うイメージです。
よって開店日前後に指導・サポートする程度であれば⑥には該当しません。
問合せ先:中小企業庁商業課長 03−3501−1929
◆フランチャイズ・ガイドライン(独占禁止法上の考え方について)
↓ ↓ ↓ ↓
http://www.jftc.go.jp/houdou/panfu.files/fcglpamph.pdf
http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/franchise.html
小売・飲食のみならず全ての業種のフランチャイズ・チェーンに
適用されます。
上記の2つの法律についての詳細については、次の2ステップで
検討されることをお勧めします。
■STEP1
下記ガイドブックで概要を理解
↓ ↓ ↓ ↓
r3fy-FC-all.pdf (meti.go.jp)
■STEP2
下記、公正取引委員会へ電話で問い合わせ
↓ ↓ ↓ ↓
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課
TEL:03−3581−3373
担当:遠藤
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