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◆加盟金
フランチャイズ契約において、加盟店が本部に対して
ロイヤリティの前払金的な性格の加盟金の支払義務を
課すのが普通です。
この加盟金が契約終了時に返還されるのか否か?
について事前に加盟店に明示する義務が先に挙げた
ガイドラインに規定されています。
一般的には、「返還されない」と定めるケースが多い
ようです。
また、加盟金と似たような位置づけで「更新料」を契約更新時に
加盟店から徴収するケースもありますが、これについても加盟金同様に、
契約終了時に返還されるのか否か?
を明確にしておくことをお勧めします。
◆保証金(加盟保証金などとも言います)
加盟金とは違い、こちらは契約終了時に加盟店の債務
がきちんと清算されていれば返還される性質のもので、
加盟金とは別に定めます。これはアパートの契約で言えば
敷金と同じ性格のものと言えるでしょう。
加盟金とは違い、こちらは契約終了時に加盟店の債務
がきちんと清算されていれば返還される性質のもので、
加盟金とは別に定めます。これはアパートの契約で言えば
敷金と同じ性格のものと言えるでしょう。
なお、実務ではフランチャイジーの債権者が保証金返還請求権を
差し押さえてきたときは、保証金が担保する債権の範囲が問題に
なることがあります。そのため下記のように保証金のカバーする
債権の範囲を明確にしておくことが多いです。
「フランチャイジーは、フランチャイザーに対してフランチャイジーが
本契約および関連契約に基づきフランチャイザーに対して負担する一切の
債務を担保するため、保証金として金●●●円を預託するものとする。」
◆条文例◆
第●条(加盟金)
1.加盟店は、本契約締結日に、フランチャイズ本部に対して
50万円(税別)を本FCの加盟金としてフランチャイズ本部の
指定する金融機関の口座に振り込むものとし、振込手数料は加盟店
の負担とする。
2.前項により加盟店からフランチャイズ本部に支払われた加盟金は、
理由の如何を問わず加盟店に返還されないものとする。
第●条(保証金)
1.加盟店は、本契約締結日に、加盟店が本契約に基づき
フランチャイズ本部に対して負担する一切の債務を担保する
ための保証金として50万円(不課税)をフランチャイズ本部の
指定する金融機関の口座に振り込む形で預託するものとし、
振込手数料は加盟店の負担とする。
2.フランチャイズ本部は、加盟店が本契約に基づくフランチャイズ本部
に対する債務の支払を怠ったときは加盟店に通知のうえ、
保証金の全部または一部をその債務の弁済に充当することができる。
3.前項の充当により保証金に不足額が生じた場合、加盟店は、
フランチャイズ本部の請求に従い直ちにその不足額を
フランチャイズ本部に対して預託するものとする。
4.加盟店は、フランチャイズ本部の承諾無くして、保証金の
返還請求権を第三者に譲渡、質入れ、その他担保に供しては
ならないものとする。
5.本契約が有効期間満了、通知解約または契約解除により終了
したときは、保証金は第34条第1項第(3)号の規定に従い
精算されるものとする。
担当:遠藤
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