〒135-0016 東京都江東区東陽2-4-39 新東陽ビル4階 42号室
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コンビニの例を見れば良くわかりますが、フランチャイズ
の形態によっては、全ての加盟店が同じ店舗の造り、
設備、什器を備えていないと、フランチャイズチェーンの
戦略上都合が悪いケースがあります。
よって、加盟店にそれらのポイントについては本部が
指示をした「統一規格」を順守するように義務付け、
また、店舗開店後に加盟店が各種設備(看板、サイン
を含む)の追加・変更・改造をする場合は、本部の事前
の承認を義務付けるのが通常です。
なお、中小企業小売振興法では、
フランチャイズ契約により店舗の構造または内外装について
フランチャイジーに特別な義務を課すときは、その内容を記載した
文書を予めフランチャイジーに交付し、その内容について説明を
しなければならない、としていますので上記のような場合は
明確に契約書に規定しておくことが重要です。
◆条文例◆
第●条(本店舗の設計および内外装工事)
1.フランチャイズ本部は、本契約締結後速やかに、本店舗の設計および
内外装工事(以下、「工事等」という)についての助言・アドバイスを
加盟店に行うものとし、加盟店は当該助言・アドバイスを参考に、加盟店の責任と
費用負担で工事等を行うものとする。またフランチャイズ本部は必要に応じて
工事等を行う業者を指定することができる。
2. 加盟店は、本サービスの提供開始前に、工事等の結果について
フランチャイズ本部の事前のチェックおよび承認を受けなければならない
ものとする。
3. 加盟店は、工事等を行うにあたり、必要な法令上の要件を満たし、
監督官庁の許認可を得なければならない。
担当:遠藤
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