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本部は加盟店をきちんと管理したがるものです。
よって、店舗の運営についても下記のような規定を設け、
加盟店を店舗マニュアルどおりに運営させようとします。

◆無断で店舗の場所を移動しないこと
◆契約締結後、期限を設けて店舗営業を開始すること
◆店舗営業開始までに、必要な各種官公庁への届出、認可の取得すること
◆店舗改装、レイアウト、商品陳列、看板等の改装・改造については本部の
  事前の承認を得ること

 

◆条文例◆

第●条(本件店舗の開店要件)

1.加盟店は、本件店舗の開店日前に、所轄の関係官庁に
  必要な届出を行い、かつ必要な許認可を取得しなければ
  ならないものとする。なお、本サービスのうち、ケータリング
  を行う場合は事前に飲食店営業許可を取得しなければならない。

2. 加盟店は、本件店舗の開店日前に、加盟店の費用で、賠償責任保険、
  事業活動総合保険その他必要となる保険に加入するものとし、
  本契約の有効期間中、常にこれを保持しなければならない。

3.フランチャイズ本部は、加盟店が前項または本条第1項に
  反していた場合は、本件店舗の開店および営業を許可
  しないものとする。またフランチャイズ本部は、当該不許可により
  加盟店が被った損害を賠償する責めを負わないものとする。

4.加盟店は、本件店舗の開店日の決定後、直ちにフランチャイズ本部に
  通知するものとし、かつ本契約締結日から起算して1年以内に本件店舗
  を開店しなければならない。フランチャイズ本部は当該期限までに
  加盟店が本件店舗を開店できないときは、本契約を直ちに解除できるもの
  とし、フランチャイズ本部は、当該解除により加盟店が被った損害を賠償する
  責めを負わないものとする。

 

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