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本特許等が第三者の権利を侵害しているものとして
第三者からクレーム、差止・損害賠償請求、訴訟提起などが
された場合、ライセンサーとライセンシーの立場はそれぞれ
下記のとおりです。
◆ライセンサー
契約締結時に本特許の技術分野に関する特許権その他の権利に
について調査を尽くすことは現実的には不可能であり、ライセンシーに
よる許諾特許等の実施が第三者の権利を侵害しないことは保証できない。
その補償についても努力目標に留めたい。
◆ライセンシー
第三者からの損害賠償請求等により、その事業の停止を余儀なくされ
多額の損害賠償請求を受けるリスクがあるので保証してもらわないと困る。
但し、ライセンサーが当該第三者からのクレーム等に対応するための
情報提供、協力等は行っても良い。
◆第三者の権利侵害に係る落としどころの例
1.ライセンサーはライセンシーに対し、許諾特許等の実施が第三者の
権利を侵害しないことを保証しない。
2.許諾特許等の実施が第三者の権利を侵害し、もしくは侵害する恐れがある
事実を発見したとき、または当該事実を理由に当該第三者から警告または
訴訟の提起を受けたときは、ライセンシーはライセンサーに直ちにその旨を
通知し、必要な協力を行う。
3.ライセンサーは前項の通知を受けたとき、自己の費用と責任において
許諾製品の変更、当該第三者との和解その他の方法により当該第三者の
権利の侵害(その恐れを含む)または当該第三者との間の係争を解決するよう
最善の努力を払うものとする。
4.当該第三者がライセンシーに対して提起した訴訟その他の法的手続の取扱に
ついては、当事者双方の協議による。但し当該協議が整わない場合は
ライセンサーの定めるところに従うものとする。
5.本条に基づく第三者の権利に対する侵害(その恐れも含む)または第三者との
間の係争の解決に係る費用(弁護士その他外部の専門家に支払った費用を含む)
については当該第三者の権利に対する侵害(その恐れも含む)または当該第三者
との間の係争をライセンサーが知った日までにライセンサーがライセンシーから
受領したロイヤルティの額を限度としてライセンサーの負担とし、当該限度を
超過する部分についてはライセンシーの負担とする。
一方で、第三者がライセンサーの知的財産権を侵害している旨を
ライセンシーが知得した場合は、同じようにライセンサーに対して
通知、情報提供および必要な協力を行う旨の規定をすることが
一般的です。
担当:遠藤
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