〒135-0016 東京都江東区東陽2-4-39 新東陽ビル4階 42号室
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ライセンス契約における秘密保持義務は他の契約と違う
規定が必要になる場合があります。
特にライセンシーにサブライセンスの権利を許諾したり
製品製造の外注を承認する場合は、例外的にライセンサーの
秘密情報をサブライセンシーや外注先に開示することを
認める場合がありますので、ライセンシーの立場の場合は
要検討です。
◆外注先への秘密情報の開示を認める条文例
ライセンシーはライセンサーの秘密情報を製品の外注先に
対して製品の製造目的に必要な限り開示することができる。
但し、ライセンシーは当該外注先に対して本契約に定める
秘密保持義務と同等の義務を課すものとし、当該外注先が
原因でライセンサーの秘密情報が漏えいし、ライセンサーに
損害が生じたときは、連帯して責任を負うものとする。
担当:遠藤
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