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フランチャイズ契約において秘密保持条項が定められている
場合は、それによってその対象とされたフランチャイズ情報は
保護されることになります。
なお、秘密保持条項違反についての損害賠償はその額の算定が
必ずしも良いではないことから、競業避止義務同様に違反が
合った場合の「損害賠償額の予定」を規定することもケースによっては
要検討となります。
なお、実際に加盟店が秘密保持義務違反を犯してFC本部のノウハウを
利用したり、他人に漏洩したりした疑いがあってもそれらを訴訟において
立証するのは困難が伴います。
また、裁判の場で秘密として保持しておかなければならない
ノウハウなどを相手方や第三者に公開しなければならないような
場面も生じる可能性があります。
このような問題を回避し、かつ実際に秘密保持義務を遵守させるために
競業避止義務を合わせて課すことが効果的です。
競業避止義務についてはこちら
担当:遠藤
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