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ライセンシーに対象製品の製造権が許諾された場合、
ライセンシーは第三者に対象製品の製造を外注することが
できるか否かが問題になります。


ライセンシーではない第三者が対象製品を製造するので
サブライセンスがない場合、製造委託も禁止されるように
思えます。

また、ライセンシーには秘密保持義務が課されますので
第三者への外注と言えどもこれは禁止されていると
考えられます。

しかし製造委託の場合は下請業者をライセンシーの
手足として独立した地位を認めずライセンシーの対象製品の
製造権のおよぶ範囲としてこれを認める場合もあります。


これについてはライセンサーとライセンシーの立場は下記の通りです。

◆ライセンサー

 実際に対象製品を製造する下請業者を知っておきコントロールしたいので
 ライセンシーが第三者に製造委託する場合はライセンサーの事前の書面による
 同意を必要としたい。また事前の書面による同意を得てライセンシーが
 第三者に製造委託した場合の当該第三者の行為はライセンシーの行為と見做され
 ライセンシーはライセンサーに対して当該第三者の行為について責任を負うもの
 とする。


◆ライセンシー
 

自由に下請け業者に対象製品の製造を外注できるようにしたいので
ライセンサーから「これは禁止されたサブライセンスだ!」と
クレームされないようにしたい。
 

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