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本来は本契約の義務と権利を勝手に第三者に譲渡しない、
という趣旨です。「この相手だから大丈夫だろう?」と
思って契約したのにある日突然知らない相手に変わって
いたら困るからです。
但し、フランチャイズ契約について言えば、
本FCの規模が大規模になった場合に、「地域フランチャイザー」の
ような言わば中間の本部をおき、本FC本部⇒地域フランチャイザーに
本契約の権利を譲渡するようなことがよくあります。
そのときに備えて、
「本FC本部だけが自由に本契約の権利と義務を第三者に譲渡できる。」
と規定する場合も多いですので、本部の立場に立つときは要検討です。
なお、「事業譲渡」の場合、契約上の地位の譲渡は相手方の承諾を要するのが
原則となっていますが、それでも上記の規定をFC契約に特約としてしておくこと
により、たとえ事業譲渡であってもFC本部は加盟店の承諾を得ることなく、
FC契約上の地位を第三者に譲渡することが可能であると考えられています。
一方で、
逆に加盟店が第三者へ本契約の義務と権利の譲渡を希望する場合も
あります。この場合、FC本部としては経営能力もわからない第三者が
加盟店の地位を引き継ぐことは原則としては認められないですが、
加盟店が経営状況の悪化やFC本部/第三者とのトラブルで経営意欲や
環境を失っている場合は、単に譲渡を拒否しても現実的な解決には
なりません。
なお、第三者への譲渡を認めるにしても新たにFCシステムの教育や
指導が必要になることが多いですので、新たに加盟金等を取るなど
譲渡についての諸条件も詳細に詰めてから承諾した方が良いかと
思われます。
また、譲受人に経営能力などの条件が整っていれば譲渡を承諾する
ことがFC本部にとっても望ましいケースもありますし、FC本部が
自ら加盟店の権利を譲り受けて直営店にすることも考えられます。
そのために加盟店がその地位の譲渡を望んだときに、FC本部自身が
その事業ごと買い取る権利または第三者を指定してその者に譲り受けさせる
権利を留保し、合理的な処理を目指す、「FC本部の先買権の留保」の
規定をすることもあります。ここでは加盟店の契約上の地位だけ買い取っても
意味がなく、加盟店のFC事業そのもの(例:店舗物件等の地位も含む)を
譲り承けて事業を継続していくことに先買権の意味があります。
◆条文例◆
第●条(権利義務の譲渡)
1.フランチャイズ本部は、自己の裁量により、本契約に定める
自己の権利または義務を加盟店に通知のうえ、第三者に譲渡し
または担保に供することができるものとする。
2.加盟店は、あらかじめ書面によりの承諾を得なければ、
本契約に定める自己の権利または義務を、第三者に譲渡し
または担保に供することはできないものとする。また、
本店舗の運営の中止を希望する場合は、必ず事前に
フランチャイズ本部に通知し、本店舗の運営の権利を
フランチャイズ本部に譲渡することも含めて協議する
ものとする。
担当:遠藤
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