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通常、相手方に特別な事由(例:契約違反、倒産、不渡り等)が
生じた場合に契約解除の条項を規定しますが、ここではそれ以外に
特許のライセンス契約を締結する際の解約についてご説明します。

なお、これは主に、「ライセンシー」の立場に立ったときに
検討しなければらない規定です。

(a)本特許権が無効審判により無効になった場合

  第三者より本特許の無効審判の申し立てがあり無効になったときは
  本契約を解約するケースです。

(b)ライセンサーが第三者に対し、本特許権の侵害訴訟を提起し、
   当該第三者により、本特許権の無効理由の存在により、
   ライセンサーによる本特許の行使は許されない旨の主張をし、
   当該第三者の主張が認められて、ライセンサーの請求を棄却する
   判決が確定した場合

  この場合は、本特許の無効審判の申立があった訳ではないので
  直ちに本特許権が無効になった訳ではありません。

  しかし、当該第三者は判決後、ライセンス料を支払わずに本特許権に
  係る技術・発明を使用できるのに対し、ライセンシーは依然として
  ライセンス料を支払い続けることになるので当該第三者との競争に
  おいて不利になってしまうケースです。


◆上記(b)のケースでライセンシーに解約権を認める条文

 ライセンサーが第三者との裁判において本特許権が無効理由を有して
 ライセンサーが当該第三者に対して権利行使できない旨の判決があり、
 当該判決が確定した場合、ライセンシーはライセンサーに対して
 書面にて解約通知を送付することにより、本契約を直ちに解約する
 ことができるものとする。


なお、特許が無効になるケースは無効審判以外にも
特許の有効期間満了などのケースもあり得ます。その意味では
「特許が無効になったときは本契約も終了する。」という形で
契約期間の規定をするケースもありますのでご参考まで。

 

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