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■契約不適合責任(ケイヤクフテキゴウセキニン)
契約不適合とは、簡単に言うと、引き渡された商品が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しないこと(商品の不良や欠陥、数量不足など)です。
契約不適合責任とは、売買契約によって引き渡された商品が、
種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合に、
買主が売主に対して、履行の追完(修補、代替物の引渡しまたは
不足分の引渡し)の請求、代金減額の請求、損害賠償の請求、
契約の解除ができることを言います。2020年4月1日施行の改正民法で、従来の「瑕疵担保責任」に代わって定められた制度です。旧制度とは異なり、不具合が通常の注意をもってしても発見できない「隠れた」ものであることは要件になっていません。
ただし、個人間取引と異なり、企業間取引など商人間の売買
については、買主は商品の受け取り後、遅滞なく検査し、種類・品質・数量に関する契約
不適合を発見したときは直ちに売主に通知しなければならず、それを怠った場合
は、買主は契約不適合を理由とする履行の追完、代金減額、損害賠償の
請求および契約の解除ができないとされています(商法526条)。直ちに発見できない種類・品質の不適合でも、受け取りから6ケ月以内に発見して直ちに通知しなければ、同様に責任を追及できなくなります。
「企業なんだから商品受入チェックなんか当然しておくべきでしょう?」
という訳です。
なお、民法では、種類・品質の不適合について、買主が不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないと、
原則として責任を追及できなくなります(数量の不足にはこの期間制限はありません)。
しかしあくまでも任意規定ですので、個々の商品の特性、取引形態
に応じ、補償範囲と併せて相手方と交渉し、別の期間を取り決める
ことができます。
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