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■瑕疵担保責任(カシタンポセキニン)
瑕疵(カシ)とは、簡単に言うと商品の不良や欠陥です。
瑕疵担保責任とは、売買契約によって商品を購入した後、
その商品に瑕疵があり、それが通常の注意をもってしても
発見できないような瑕疵である場合に、ある一定期間内で
あれば、買主が契約解除、代金減額および損害賠償等を
売主に請求できることを言います。
ただし、個人間取引と異なり、企業間取引など商人間の売買
については、買主は商品の受け取り後、遅滞無く検査し、瑕疵
や数量不足を売主に通知する義務が課され、それを怠った場合
は買主は瑕疵担保責任に基づいて契約解除、代金減額および
損害賠償請求ができないとされています。
「企業なんだから商品受入チェックなんか当然しておくべきでしょう?」
という訳です。
なお、瑕疵担保責任を売主が負う期間は原則として商品の引渡から
民法では1年、商法では6ケ月となっています。
しかしあくまでも任意規定ですので、個々の商品の特性、取引形態
に応じ、補償範囲と併せて相手方と交渉し、別の期間を取り決める
ことができます。
担当:遠藤
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