『契約自由の原則』を利用しない手はないのですよ
業務提携契約専門の行政書士 遠藤です。
今日は珍しくちょっと小難しい「契約」の概念的な話を
書きたいと思います。
こういう話はマニアックな士業の先生方は大好きですが、
一般の経営者の方は、
「どうでもいいよ!そんなこと!」
という方が多いので、もしあなたが同じ考えの方でしたら
読み飛ばしてくださいね^^
遠藤のようなお仕事をしているとたまに
「法的にはどうなんですか?」
と質問するクライアントがいます。
勉強熱心でとても良いことだと思います^^
このような方は、
「契約を締結するのだから、きちんと法令に沿って
締結するべきだよね。」
と思われていると思います。
ところが、実際は「逆」です(笑)
正しくは、
「法令の規定になんて従うのはまっぴらごめんだから
契約を締結する!!」
のが正解です^^
どういうことがご説明しますね。
例えば、民法などの法律には、
******************************************
物の売買の代金は物の引渡と同時に支払え!******************************************
などと書かれています。
しかし今どき宅急便の代引き扱い以外でそんな支払い条件を
見たことがありません^^;
そもそも民法などは明治時代に制定された法律なので
現代の商習慣にそぐわないものがゴロゴロあるのですよ^^;
だから契約書で、
====================
物の代金は納品日から30日以内に支払う
====================
とか
====================
物の代金は納品されたものを月末締めで計算して翌月末までに支払う
====================
などど実務に沿った支払い条件に変更することが
多いのです。
そして、この契約で合意した当事者間の合意条件が
法令で定めた条件よりも「優先」するのです。
これを難しい言葉で、
『契約自由の原則』
と言います。
「じゃあ法令で定めた条件はいつお役に立つの?」
とあなたは思うかもしれませんがこれは、
***************************************
当事者間で何も契約/合意がない場合に初めて適用される!***************************************
と考えていただいて大丈夫です。
このように考えると、契約を締結することが、いかに理に
適ったことであるかがわかりますよね^^
ちなみに契約書じゃなくても良いのですよ^^
議事録や会議メモでも両当事者がサインしたような
ものであれば、『契約自由の原則』が適用される可能性が
高いです。
よってあなたもせっかく業務提携の契約交渉を
するのであれば、その結果を何かしらの記録に残し、
この、『契約自由の原則』を大いに利用した方が
絶対におトクですよ^^
下記のセミナーでは上記の他にも
「交渉の結果を記録に残すことのメリット」について
詳しくご説明します。
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このメリットは、恐らくあなたが考えている以上に
ものすごくたくさんあると思います。
何も、裁判の証拠やトラブル解決のためにするため
ばかりじゃないのですよ。
本当に良いことだらけなのでその費用対効果を考えれば
やらない理由は「0」です。
もしあなたがいつも交渉しても記録も何も残してこなかったので
あれば、ぜひ聞いていただきたい情報をお話します。
多分、「ドヒャ!!!」とものすごく驚くと思います。
それほど衝撃的なお話をします(笑)
もし、ご興味があればぜひ遊びに来てくださいね^^
またメールしますね。
遠藤祐二