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罰則は必須?

業務提携契約専門の行政書士 遠藤です。

まずはお知らせから。

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明日11/9(金)で終了となります。
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11/10以降は正式料金が適用になり参加費が
値上がりします。

もしあなたに業務提携に興味があるものの様々な不安や
悩みがあって最初の一歩を踏みだせないでいるなら何かの
ヒントがあるかもしれません。

過去50回の開催で800人以上の経営者がそれぞれの
ヒントを持ち帰りました。

またノウハウを学ぶだけでなく、「理想の業務提携相手が
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再参加された強者もいます。

今年最後の開催です。恐らく次は来年の4月まで
開催しません。

もしあなたがご興味があればこのチャンスを
お見逃しなく!(^^)!

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さて一頃の勢いはないとはいえ、まだまだ中国の勢いは
すごいですね。

9月に中国に出張したのですが本当に日本との勢いの差を
感じました。色々な意味で^^;

で、どこの国でも勢いがあって力がついてくると好き勝手に
したがるものです。

先日の日経新聞にWTOの規定に従わない中国の記事が
載っていました。

なんでも貿易に影響を与えそうな補助金/規制を導入する際
にはWTO加盟国に報告義務があるそうなんです。
でも中国は2006年から補助金に関する報告をほとんど
していないそうです。

で、困ったWTOでは未報告と認定された国が2年以内に
対応を改めない場合に、WTOへ支払う分担金を増やす等の
罰則を科すことにしたんだとか。



っていうか遠藤の感覚では、

「今まで罰則なかったんかい!!!???」

とちょっと驚きです^^;



このように、
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重要な規定と罰則はセット
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のはずなのですが、業務提携における契約書の重要な
ポイントとなる規定でも、

「規定だけあって罰則がない」

ものが多いのは驚きます。

「甲は●●しなければならない/してはいけない」

とだけ書いたのではその効果は半減してしまうの
ですよ^^;



でも上記のような話をすると、何人かの経営者の方は、

「いや〜遠藤さん、そんなこと言っても罰則まで書いて
 相手が不快な思いをしたら困るし。。。」

といういかにも日本人的なことをおっしゃる方がいますが、
そこは遠慮せずにいくべきかと思います。
必ず相手に守ってもらわないと困る「重要なポイント」
なのですから。



そしてさらにこれは大事な点なのですが、
====================
罰則を契約書に書いておいてもその権利を
実際に行使するか否かは当事者の自由!!
====================
です。

だから例えば、
「契約書にはこのように書いてありますが 今回に限り、
御社には賠償請求しなことに 致しました。」
と相手に貸しをつくることができるというのは業務提携に
おいて大きな意味を持ちます。

これが罰則がないとなあなあにされてしまうのですよ。


罰則があるからこそ、不要な誤解やトラブルを未然に防ぎ、
緊張感をもって業務提携を継続することができるのです。


あなたも業務提携の契約書を用意するときは、

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重要な規定と罰則はセット
=============
ということを頭の片隅に置いておいてくださいね^^


下記のセミナーでは成果報酬型の業務委託契約を題材にして
その重要なポイントについてワークショップを行います。
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もちろんそれに対応する罰則の規定の仕方についてもご説明します。

多くの経営者が抱える悩みの一つが、

「そもそも何がポイントで重要なのかもわからない^^;」

というものです。

今回はかなりの時間をとって一つ一つ丁寧に解説して行きます。


もしあなたが興味があればぜひ遊びにきていただければ

 嬉しいです^^


また、メールしますね。

遠藤祐二

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