タバコを吸わないのに喫煙席を勧められました^^;
業務提携契約専門の行政書士 遠藤です。
先日、もうやんカレー京橋店で友人と3人で飲み会しました。
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http://www.moyan.jp/shop/#tokyo
いつもは新橋店を利用するのですがその日は貸切だったので
こちらに変更してみました。
以下、予約時の遠藤と店員さんの会話です。
遠藤:「3人で予約お願いします。料理は
行ってから決めます。」
店員:「おタバコは吸われますか?」
遠藤:「いいえ」
店員:「実は当店は喫煙できるテーブルが
一つしかないのです。」
遠藤:「え???」
店員:「だからお客様が喫煙テーブルを予約されて
おタバコを吸わなければお店で吸う方は
誰もいなくなるのでそうされますか?」
遠藤:「はー。。ではそうしてください。」
「何もそこまでしなくても。。。なんかタバコ吸う
お客様がいたら逆に入店できなくて気の毒だなー^^;」
と思いながら電話を切り、すぐに友人二人にメールして
予約した旨を伝えました。
すると一人からこんな返事が来ました。
「予約ありがとう。」
「実は、わたくし、数年前から煙アレルギーになりまして
分煙でも体に反応がでるのです。。。」
「せっかく予約してくれたのに申し訳ないんだけど、
同じ東京スクエアガーデン(京橋) のレストランで、
以下のお店はどうでしょう?」
「予約の変更(予約とキャンセル)を私がやらせていただきます。」
「えー!店員さんはまさかこの友人の事を知ってた???」
となんともすごい偶然にかなりびっくりしました。
確かにタバコの煙に敏感な方は分煙されているぐらいでは
ダメですよね^^;
結局、喫煙しない我々が喫煙テーブルを予約してしまった事で
全席禁煙と同じ効果をもたらしてしまったのでした。
このように
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自分では権利行使するつもりはないけれど他人に
権利行使されないよう権利だけは確保しておく
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ということは業務提携契約においてはよく行われます。
これは主に他社を排除して競争優位に立つ目的の場合が
多いです。
一言で言うと、「独り占め」です(笑)
例えば、日本でしか製品を販売する気がないのに日本と韓国での
「独占販売権」をメーカーから取得してしまうようなケースが
これに該当します。
「不公平だ!」と思われるかもしれませんがビジネスでは
これくらいしないと生き残る事はできないのです。
なので、あなたも何かの業務提携契約を締結するときには、
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自分では権利行使するつもりはなくても
権利だけは確保しておく
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という発想をぜひもたれることをお勧めしますよ。
またメールしますね。
遠藤祐二