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コンビニで良く見かける光景ですが、本部では営業時間内に
加盟店にマネージャーを送り、常に加盟店の営業状況を監督、
チェックしています。

当然会計帳簿や資料などを全て開示しなくてはならないケース
がほとんどです。

この場合、チェックの結果、ロイヤリティ算出に○○%以上の誤差
が生じた場合、その差額を直ちに支払わせる規定や当該チェック
に要した費用の支払義務までも規定することもあります。

 

◆条文例◆

第●条(監査)

1.加盟店は、本店舗の売上高、諸経費に係る、明確かつ正確な会計書類、
  帳簿および記録ならびに本店舗の運営に関する書類(以下、まとめて
 「関係書類」という)を保持するものとする。

2.フランチャイズ本部は、フランチャイズ本部自らまたはフランチャイズ本部
  の指定する代理人をして、加盟店への事前の通知およびその承認を
  得ることを条件に、加盟店の通常の営業時間内に本店舗の会計処理
  または運営に係る監査(関係書類の複写も含む)を行うことができる。
  また加盟店は、当該監査に必要な情報提供および協力をしなければならない。

3.フランチャイズ本部は、前項に定める監査の結果、加盟店が会計処理を
  故意または過失により適正に行わずまたは本FCの基準、品質、方式、研修、
  現場指導、フォローアップ、マニュアルの内容に従っていなかった場合は、
  当該違反の状況が改善されるまで本店舗の営業の停止を命じることが
  できるものとする。なお、フランチャイズ本部は当該営業停止により
  加盟店に生じた一切の損害について賠償責任を負わないものとする。

 

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