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一般的にライセンシーの立場としては、
対象製品の製造、販売に費用をかけて乗り出した訳ですので
契約の継続を望みます。
一方、ライセンサーの立場としては、
ライセンス技術を全て提供した後に、契約を終了されて
ライセンシーが勝手に自分で対象製品のビジネスを開始されては
困るという状況もある場合は、契約の継続を望むかもしれません。
逆に、ライセンシーに独占権を与えていて、1年目の成績が
思わしくない場合は契約を終了させて他のライセンシーに
乗換えたいと思うケースもあるかと思いますので、ケースbyケース
ですが。。
一般に継続を望みたいという場合には、下記のような条文に
「契約期間の延長の拒絶には正当な理由が必要とする。」と
いう文言を追加することが考えられますので検討してみることを
お勧めします。
◆継続を望みたい場合の条文例
本契約は発行日から有効となり、早期に解約されない限り
1年間有効とする。但し、本契約の有効期間満了前60日以内に
当事者の一方が他の当事者に、正当な理由による更新拒絶の書面に
よる意思表示をしない場合にはさらに1年間延長されるものとし、
以後も同様とする。
担当:遠藤
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