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フランチャイズ契約には様々な類型がありますが、
まず登場する当事者としては下記の2者であり、
それぞれの機能/義務があります。
◆フランチャイザー(本部)
・特定の商標、商号等を使用する権利を与える。
・フランチャイジーの物販、サービスの提供その他事業経営
についてのノウハウを提供
◆フランチャイジー(加盟店)
・上記、商標やノウハウの対価をフランチャイザーに支払う。
最も典型的な例はセブンイレブン、ローソン等のコンビニですが、
最近は、他の業種でも法人/個人を問わずにその業界のノウハウ
を持っている事業主が始めているビジネスモデルです。
何も知らない人から見れば、フランチャイジーはフランチャイザーの
組織の一部に見えるかもしれませんが、両者は全く別個の事業者で
あり、フランチャイズ契約によってのみ、その関係性は保たれています。
一般的には、フランチャイザーの商標、商号や事業経営のノウハウは
市場競争力をもっており、あまり経営力のない小資本のフランチャイザー
でも、市場において他社と競争できる可能性が出てきます。
担当:遠藤
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