〒135-0016 東京都江東区東陽2-4-39 新東陽ビル4階 42号室
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加盟店としてみれば、同じ営業地域に他の加盟店が出店すると
営業にダメージを受けるので、できるならば営業地域内では、
独占営業をしたいところです。
独占にするか否かはガイドラインによるとその内容を的確に
本部から開示するのが望ましいとされています。
実際の形態としては・・・・
・完全に営業地域内での他の加盟店の営業許可を禁止するもの
・責任地域の指定に留め、他の加盟店の営業を許可できるもの
・完全に営業地域内で複数の加盟店に営業許可を与えるもの
など様々です。
なお、独占禁止法の観点からは厳格なテリトリー制が自由な競争
を妨げる効果を生じる場合は違法とされる場合もあるので、公正
取引委員会への確認をしておく方が良いでしょう。
◆条文例◆
第●条(テリトリー)
加盟店は、フランチャイズ本部が本件店舗の営業区域内において、
フランチャイズ本部の直営店の出店または本FCに属する他の加盟店の
指定を行う可能性があることを予め了承するものとする。
担当:遠藤
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