コンサルティング契約は原則として、受託者との信頼関係に
基づく委任/準委任的な性格の契約です。
法律上、委任/準委任に関しては再委託は認められないと
解すべきですが、例外的に認める場合は業務を限定して、
下請負的な業務に限定し、かつ委託者の事前に承認を必要と
すべきでしょう。
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担当:遠藤
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