業務提携契約専門の行政書士 遠藤です。
遠藤がよく学生時代の友人たちとの集まりで利用する
四谷のイベント施設があります。
先日のことです。
折角予約した施設を都合により変更しなくては
ならなくなりました。
予約日から逆算してすでに30日を切っていました。
まだ使用料は振り込んでいませんでしたがキャンセル
規定にしっかりと、
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お申込み30日前〜15日前まで⇒使用料の50%
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とキャンセル料金が書いてあります^^;
「こりゃだめかなー」と思いながらもダメ元で
運営会社に電話してみました。
遠藤:「すみません。10月20日にイベント施設を
予約をしてある遠藤と申します。」
「まだお金は振り込んでいないのですが事情に
より予約日を変更して11月にしたいのですが。。。」
「なので完全なキャンセルではなく予約日の変更なのです。」
「この場合もやっぱり規定どおりキャンセル料50%を
支払わなくてはダメでしょうか?」
ると担当の女性に代わりました。
仮にF子さんとします。
F子:「ええ、キャンセル規定上はそうなっていますし
すでに参加費をお振込いただいている場合は規定どおり
キャンセル料を除いた50%を返金させて頂いて
おります。」
「また、使用料のお振込がまだの場合でも使用料の50%
に当たる金額の請求書を発行することになっています。」
「でも、ここだけの話、私共も請求書を発行するのも
手間ですし、遠藤様の場合、いつもご利用いただいているので
キャンセル料は結構ですよ。」
それを聞いて遠藤は思わず、
「F子さんて何て話のわかる人なんだろう!」
とちょっと感動してしまいました。
そして今後も、「このイベント施設を使い続けよう!」心から
思いました。
さてここで、あなたにちょっと考えてみて頂きたいことがあります。
それは、
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なぜ遠藤がこんなにも心を揺り動かされたか?
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という点です。
それはですね。
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キャンセル規定が書面化されていたから
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なのです。
「もう書面化されている。」ということで
「もうダメだなー」と半ば諦めていた訳で。
そのタイミングで「実はOKですよ!」と言われたものだから、
その反動で感動してしまった訳なのです。
もし仮に、書面化されたキャンセル規定が明確に提示されて
いなかったらこれほど感激することはなかっと思います。
このように、
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まずはどんな小さな事でも杓子定規に書面化しておく。
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と言うのは業務提携契約交渉では、非常に重要なポイント
になります。
よく、
「こんな小さな事まで契約書に書いてしまったら
相手方が怒り出すのでは?」
と妙に遠慮してしまって書かない人が非常に多いですが
それは間違っています。
まずは、その内容が理不尽で非合理的なものでない限り
書いておくのですよ。そしてその後に
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「契約書ではあーなっていますが、
実際は結構ですよ^^」
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と適当に譲歩をしてあげるのです。
そうする事で相手に大きな「貸し」を作ることになります。
これを最初から遠慮して契約書に規定しておかないと、
相手はあなたが譲歩してもそれを全く借りとは思わず当然の権利と
思ってしまいます。
よって、あなたも契約交渉に臨むときは、
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STEP1:⇒どんな小さな権利でも契約書案に
規定しておく。
STEP2:⇒時と場合によっては、
「契約書にはあー書いてありますが、結構ですよ^^」と
相手に貸しを作る。
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ということを是非やってみてくださいね。
小さなところで貸しを作っておけば後々の大きなところでは
今度は大きな利子を伴って帰ってくるかもしれないですよ^^
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もしあなたが「書面って面倒くさいな〜」と思っている人なら、
猶更聞いていただくと良いことがあると思います^^
またメールしますね。
遠藤祐二