年をとったからか、元々そういう性格なのか存じ上げませんが。。。
もし、あなたが税金のことに興味がないのであれば、
今日の記事は読み飛ばしていただいた方が良いかもしれません。
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先日、新規の見込客にお見積りを出しました。
請求金額の下に必ず遠藤は下記のような注意書きを
書きます。
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※行政書士は源泉徴収の対象外でございますので、
源泉徴収することなく上記金額のままでお支払い 頂くことになります。***********************************************
例えば仮に、あなたから弁護士の先生への支払金額が100万円で
源泉徴収しなければならない税率が10%だとした場合、
(a)100万円×10%=10万円 ⇒あなたが税務署に納税
(b)残りの90万円 ⇒あなたが弁護士の先生に支払う
という処理になる訳です。
ちなみに税理士、公認会計士、司法書士、社会保険労務士への
支払も同じように源泉徴収義務があります。
よって100万円で上記の士業の先生方がお仕事を受注しても、
満額100万円が振り込まれる訳ではないということなんですね。
ところがですよ。
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なぜか行政書士だけこの源泉徴収の対象外なのです^^;
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でも世の中の人はそんなマニアックなことは知らない方が多いので、
「弁護士、税理士の先生のときに源泉徴収したから 行政書士も同じでしょ?」
と勘違いされて源泉徴収されてしまっては困るので遠藤は見積り/請求書に
必ず、
「行政書士は対象外なので源泉徴収しないで 満額払ってね〜」
という注意書きを書いておきます。
話を冒頭の新規の見込客にお見積りを出した時点に戻しますね。
その見込客から電話がかかってきました。
「スミマセン遠藤先生、行政書士の先生への
支払の源泉徴収義務はないってことをウチの税理士は納得
しているんですけど 高齢の社労士の先生がどうしても納得
してくれないので 説明していただけませんか?」
だそうです^^;
大方、ご自身でもいつも報酬から源泉徴収されているので、
「行政書士も同じに違いない!」と思い込んでいらっしゃるのだと
思いますが、ちょっと困りものです^^;
年をとったからか、元々そういう性格なのか存じ上げませんが、
結構この手の先生はどの士業にもいらっしゃるので周りも手を焼くことが
多いのです。
このように、
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相手が頑固一徹で自分の過ちを認めようとしないケース
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では、まず第一に正面切って、
「あなたはアホですか??」
などと(心の中では思っていても良いですが)批判するのは
厳禁です^^;
この手の方々はプライドが何よりも大事なのでそれを壊して
しまうようなことをしてしまえば後でどんな仕返しをされるか
わかったものではないので、あなたにとって良いことは何一つありません。
遠藤はこのような場合は、まずその人の周りに、
その扱いに長けている優秀なスタッフがいないかを探し出し、
その人に相談してうまく説得してもらうようお願いします。
もしそのようなスタッフがいなければその人が頭の上がらない
外部の方を探し出して同じようにお願いします。
先輩とか先生とか必ず1人や2人はいるものです。
いずれにしても、あなたが直接頑張って説得するのは
できるだけ避けるようにしたいものです。
あなたも業務提携の契約交渉で不幸にも上記なような頑固者に
当たってしまったら試してみてくださいね^^
またメールしますね。
遠藤祐二