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委託業務の内容によっては、調査のような性質を持つものも
数多くあります。

この場合、委託者にとってその報告/レポートおよびプレゼン
が重要になってきますので、報告/レポートに関して詳細に
規定した方が、(例:項目、レベル、納期等)「なんだあの使えない
レポートは!」ともめ事になるのを防ぐことができます。


また、この報告/レポートの知的財産権の帰属についてたまに
トラブルになることがあります。


委託者としては、対価を支払っているのですから全部譲渡を受けたい
ですし、競合他社には渡したくありません。


受託者としては、できれば同様な業務を他社から依頼されたときに
差し支えのない範囲で再利用を認めて欲しい所です。

ちなみに、上記ポイントについて契約書上、何も規定しないでおくと
報告書/レポートの著作権は原始的に著作者たる受託者に帰属
しますので、もし違う規定に委託者の方でしたいのであれば、忘れず
に規定しておきましょう。

 

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次のポイントへGO!

委託者がコンサルティングを委託する際のビジネスの
ステージは、新規ビジネス、新市場等の調査・検討の段階
であることが多く、できれば競業他社にリードしたいケースが
ほとんどです。

 

よって依頼者としては、受託者に秘密保持義務を課すのは
もちろんのこと、同種の業務については他社から請け負わない
ようにしてもらいたいと考えます。

 

一方、受託者としてみればこのような条件はなかなか受け入れ難い
ものです。万が一受け入れるとしても、上記の「他社」をリストUPして
「このリストにある会社からは同種の業務について受けない」という
ように限定するよう交渉することが必要になります。

 

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次のポイントへGO!

コンサルティング契約は原則として、受託者との信頼関係に
基づく委任/準委任的な性格の契約です。

法律上、委任/準委任に関しては再委託は認められないと
解すべきですが、例外的に認める場合は業務を限定して、
下請負的な業務に限定し、かつ委託者の事前に承認を必要と
すべきでしょう。

 

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システム開発委託契約のポイントへGO!
 

OEM契約のポイントへGO!

OEM契約とは、他社の製造する製品に自社の商標/ロゴ等
をつけて製造・販売する契約のことを言いますが、具体的には
下記の2つのパターンがあります。

 

◆委託者が受託者に仕様書、図面、サンプル、金型等までを貸与し、 そのとおりに受託者に製造させるケース
 

◆すでに受託者が製造・販売している製品を何等変更を加えずに、  委託者が自己の商標/ロゴ等をつけて販売するケース
 

よって、「どんな製品を製造するのか?」についてまず詳細に契約書で
規定することが重要です。

一番確実なのは、その製品の仕様書等を契約書の別紙として添付し
その品名、型番、モデル番号、性能、品質、機能等で規定することです。

このように別紙で詳細に定めるやり方をしておけば、将来的に製品の
内容/数量等が変更になったときは、別紙を差替えするだけで対応
できるのでおススメです。



非常によく見る失敗例としては、ここの製品の定義/特定が甘い契約書です。

単に、「製品」とだけ規定してもそれがどんな性能をもち、どれだけ価値のある
ものがわからないですよね?

仕様等があまり定まっていないのにもかかわらず、OEM契約の対価だけが先に
決まっているというやり方をとっている企業が非常に多いですが、危険です。

製品については、
契約締結前にできるだけ詳細に規定するということを徹底しましょう!

 

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次のポイントへGO!

OEM契約において、委託者が仕様、図面、サンプル等を受託者に
提供するだけでなく、その品質保持のために、金型、製造器具、
原材料まで提供するケースもありえます。


要は、「開発⇒設計⇒製造」の流れを1社ではなく2社で分業する
ようなイメージです。

従ってどのステージでどちらがその担当をするか?という役割分担が
契約書上で明確に規定され、きちんと両者で上記の開発から製造まで
の流れが
全て網羅されるように、漏れがないようにすることが重要です。

この辺も、製造する製品によってはかなり複雑な役割分担になるケース
もあり得ますので、その場合は製品の特定同様に別紙に詳細に規定して
契約書に添付するやり方がベストでしょう。

 

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次のポイントへGO!

年間どれくらいのOEM製品の製造の委託の見込があるか?
「Forecast=フォーキャスト」と呼ばれることもあります。


受託者の立場からすれば、製造のための設備を整えたり、
原材料を調達しなければならないケースが多いので、
フォー
キャスト情報はとても重要です。

受託者の交渉力が強ければ、見込みではなく、「最低これだけ
発注しなさい!」と最低購入量の義務のように規定するケースも
あるでしょう。


また、「大体これくらいの数量を発注しますよ。でもあくまでも目安
ですからね。」と気休めのように規定するケースもあります。

また取引によっては、複雑な計算式により3ケ月前、2ケ月前、
1ケ月前などと次々とフォーキャストが変化し、ある一定数値
以上に増減した場合は、いずれの当事者が補償するなどと
かなり複雑に規定するケースもあります。

これは発注量が膨大になる、PC部品などの電子部品などに
よく見られるケースです。

いずれにしても、取扱う製品によっては大変重要な条項に
なりますので、
工場/製造の担当者とよく打ち合わせて
契約書に規定するようにすることが重要です。

 

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次のポイントへGO!

OEM契約においても他の取引基本契約書や販売店契約同様に

個々の取引においては、注文書/注文請書等により、委託者と
受託者が個別契約を締結します。

個別契約についてOEM契約書上に規定する
ポイントは、
下記の4つです。

=============================
①個別契約で規定する項目は何か?
②どのような手続で個別契約が成立するか?
③いったん成立した個別契約は変更できるか?
④OEM契約と個別契約のどちらの規定が優先するか?
=============================


①個別契約で規定する項目は何か?

 大体下記のような項目をOEM契約書上に規定します。

 ・製品名
 ・数量
 ・納入価格
 ・納期
 ・納入場所
 ・引渡条件
 ・支払条件

②どのような手続で個別契約が成立するか?

 これは様々なパターンがあります。取引する製品や内容に応じて
 最適なものを選択しましょう。

 ・注文書/注文請書で規定の様式(契約書に添付)と取り交わす
 ・委託者が注文書を受託者に交付し、何らかの形で受託者が承認
 ・委託者が注文書を受託者に交付するだけ
 ・委託者が注文書を受託者に交付し、受託者は受領後3日以内に
  その諾否の回答をする。当該回答がないときは個別契約は注文書
  の内容通りに成立したものとみなす
 ・委託者が注文をメールで発信し、受託者がメールでその諾否を返信

 
③いったん成立した個別契約は変更できるか?

 仕様の変更、状況の変化により、いったん成立した個別契約を変更したく
なるケースもあります。特に買主の方がそうです。

 ・そのような場合は変更できるのか?
 ・変更条件について両者協議もするのか?
 ・売主に損害が出る場合はどうするのか?

 等について規定します。


④OEM契約と個別契約のどちらの規定が優先するか?

 基本契約たるOEM契約と個別契約の規定が矛盾するときは、

 どちらを優先するか?についても明確に定めましょう。

 例えば下記のような考え方もあるでしょう。

 より柔軟に取引ごとに対応できるようにしたい
  ⇒個別契約優先


  OEM契約どおりの規定で全て取引したい。変更は認めない!
  ⇒OEM契約優先

 ケースbyケースで選択しますが、中小企業同士の取引は不測の
 事態が多いので、多くの場合「個別契約優先」としてフレキシブルに
対応できるようにする会社が多いようです。

 

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次のポイントへGO!

OEM契約における支払方法/価格に関しては、
この前にお伝えした、「個別契約」においてケースbyケース
で規定することが多いです。

しかしながら、全ての製品・取引において、「当社はこのやり方
以外では取引しません!」と、統一的に定める会社もあります。

特に大企業はその傾向が強いでしょう。

このような場合、「支払方法については月末締めの翌月末払い。
価格については、別紙の価格表による」などと個別契約任せに
せず、OEM契約の本文に規定することがあります。

全ての取引において、全て同じやり方の方にしたいときはこの
やり方の方が良いでしょう。

しかしながら、ケースbyケースで柔軟に対応したいときは
個別契約に定めるやり方が良いようです。

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商標等の委託者のブランド表示はOEM契約の最も重要なポイントです。

具体的には
以下の4つの項目について規定することが多いようです。

①商標等の態様、表示の方法

  どんな色、形、大きさの商標等をどんな場所にどのような方法で表示するか?
  について詳細に規定します。

    ◆どんな色、形、大きさの商標等を

   文章だけでは正確に言い表せないので、通常
商標・ロゴマニュアルなどを
      契約書に添付  して、実際に色、形、大きさ、表示方法などを具体例により、
   規定します。

  上記マニュアルが契約締結に間に合わないときは、「委託社の指定する態様及び
方法等に従って商標等を製品及び梱包に表示する。」と規定するケースも実は
  非常に多いです。
しかしこれは問題を先送りにしただけでトラブルの元ですので、
  できるだけ最初から用意しておくようにしましょう。


  ◆どんな場所にどのような方法で

   製品の梱包?、製品のどの部分?印字?刻印?シールを貼る?等々について
   細かく決めて行きます。

②商標等を付した製品を受託者又は第三者のために製造、販売、譲渡、その他処分
 することの禁止

③商標等又は類似商標の無断使用

④商標等の無断での登録出願の禁止

 

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次のポイントへGO!

OEM契約においては、委託者が受託者に対して仕様書その他の
技術情報を提供することがありますので、
その帰属については
明確に規定が必要です。

委託者としては、受託者にその効力について争わないようにして
欲しいし、また勝手に出願などしないようにしてもらいたいです。

また、製品の製造に関しては逆に受託者が使用した技術が原因で
ブランド提供者である委託者が第三者から訴えられることがあります。

この場合は、当該訴えが仕様書等の委託者の指示やブランドとして
指定された商標等に対するものである場合を除いて、受託者の責任
となる旨を規定するケースが多いようです。

 

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次のポイントへGO!

OEM契約において、技術自体は契約の目的ではありませんが、
製造過程において、改良技術が生まれる可能性があります。


製品の特性にもよりますが、できれば契約時に改良技術の帰属
についても取り決めてしておいた方が良いです。

ついつい契約の重要な目的ではないので、「両者協議」としてしまい
がちですが、製品の特性、市場性、会社の技術管理方針などを
総合して検討すれば、大体の方向性は見えるのではないでしょうか?

「こうしなくてはならない!」という決まりは全くないですが、参考例と
して改良技術の取り決めの例を列記しておきますね。

◆両当事者で共同で開発した技術については、共有扱い
◆各当事者が単独で開発した技術については、開発当事者に帰属
◆受託者が単独して開発した技術に関しては直ちに委託者に通知し
 無償でライセンス許諾する
◆一方の当事者が開発した技術を他方の当事者が契約対象以外の
 自社製品に使用することを許諾する

 

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次のポイントへGO!

納入・受入検査に関しては通常の取引基本契約と同様の
規定となり、OEM契約特有の条件と言う物はありません。


納入

・どのような納期でどのような場所にどのような形で納入するかは
 通常であれば、
個別契約で規定するので、その規定に従うとだけ
 OEM契約上は規定します。

 個別契約で規定しない例としては、「委託者が定めた基準」とか
 「委託者と受託者が協議して定めた基準」などがありますが、
 あまり明確でないので、個別契約で規定するのが一番良いようです。

・納期までに
受託者が納品できなかった場合にどのような対応をするか?
 記述します。委託者への通知義務+委託者の指示
に従う旨および
 遅延したことによる損害賠償の旨を規定して行きます。


■受入検査

・「製品の納品後、○○以内に受入検査を実施する。」と言うようにまず規定
 します。そして「受入検査後○○日以内に不合格の場合は、委託者は受託者
 に通知する。」というように規定します。

 上記の
「○○日以内」を規定できるかどうかは、とても重要です。

 そして、受託者にとっては、「上記の要領で委託者からの通知がなかったときは
 納入した製品は
受入検査に合格したものとみなす。」という趣旨を契約書に規定
 することが大きなポイントになります。

 なぜならば、受入検査の合格が、「
瑕疵担保期間」、「所有権/危険負担の移転
 および「
製品支払代金請求債権の発生の起算日になることが多いからです。

・受入検査に不合格だった場合は「数量不足分の納入」「瑕疵の修理」「代替品納入」
 「代金減額=特別採用」等のうちどの手段を受託者が講じるかを規定します。

 更に、瑕疵の修理等が終了したら、再受入検査を受ける旨も規定しておきましょう。

・受入検査に合格したからと言って、それは製品代金支払請求債権が発生したり
 所有権/危険負担が移転したりするだけで、その後製品使用中に瑕疵が発見
 された場合の瑕疵担保責任が免除されるものではないことを、念のために記述
 しておくことも委託者の立場から見れば重要かもしれません。

 

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次のポイントへGO!

OEM契約において、最終消費者等からのクレームは最初に
委託者に来るので、ブランドの信用力問題になります。

そこで、委託者としてはたとえ受入検査に製品が合格したと
してもある一定期間は保証期間/瑕疵担保期間を設けるように
したいものです。

どこまで細かく書くかはその製品・当事者間の取引内容によります
が検討ポイントとしては大体下記のとおりです。



期間はどのくらいか?

 民法では1年、商法では6ケ月と一応定められておりますが、これに
 踊らされてはなりません。ハッキリ言って全く無視!した方が良いです。

 取扱う製品によって全然違ってきますので必ず
技術者、品質管理担当者、
 製造担当者の人達と打ち合わせして最適な瑕疵担保期間を規定 しましょう。


 それでは、最適な瑕疵担保期間を設定できれば、その期間を過ぎたら
 受託者は完全に免責されるのか?


 と思いきやそうではないこともあります。


 例えば、市場に流通させた全製品のリコールをしなければならないような
 「
重大な瑕疵」や「傾向的瑕疵」については瑕疵担保責任の期間経過後も
 依然として売主が責任を持つように定める場合もあります。


 車のエンジン、ブレーキの部品などは良い例では?


 つまり瑕疵担保/品質保証についてはほとんど技術的な要因でどうとでも
 変わって来るということです。

 従って、この瑕疵の要件についてOEM契約書に書ききれないほど細かい
 技術的な取り決めが必要なケースも製品によっては起こり得ます。

 そのような場合は、OEM契約の他に、「品質保証契約書」を委託者と受託者
 との間で締結して詳細に規定して行きます。

 このレベルまで来ると、「契約書」というより「技術仕様書」と言った感じですね。


◆補償内容は?

 瑕疵があったときの受託者による補償内容は、「代替品の納入」、「修理」、
 「代金減額=特別採用」などがあります。ここも製品によって何が一番良いのか
 が決まって来ますので、技術担当者との打ち合わせが不可欠です。

 また、前述のリコールのようなケースではもはや代替品の納入などの単純な
 補償だけでは済まされない場合も多いでしょう。この場合は、委託者がリコールに
 要した費用の負担も受託者の補償内容となってくるケースもあります。

 逆に受託者としてはできるだけ瑕疵担保責任を軽減することを検討したいところです。
 ポイントしては下記の2点が考えられます。

 1.受託者に帰責事由がある場合に限って瑕疵担保責任を負う。
 2.瑕疵が軽微なものであって過分の費用を要する場合には修正責任が
   ない旨を定める。

   上記1および2を採用できるか否かについては「受託した製品の性質に
 よって大きく異なる。」ので個別具体的に検討することが必要です。

 ちなみに2については民法第634条第1項に下記のような規定があります。

仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は請負人に対し、
  相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。但し、
  瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、
  この限りでない。


◆委託者による受託者の立ち入り検査

 最も良いのは、瑕疵が発生する前に未然に防ぐことです。
 そのため、委託者が受託者の向上を立ち入り検査し、きちんと製品品質が守られて
 いるか検査する権利を契約書に規定することがあります。

 受託者にとってみれば、「面倒くさいな~」と思うかもしれませんが、
 この事前の立ち入り検査の条件を契約書に規定しておくことにより、
 良い緊張感を保ち、欠陥商品が発生するのを防ぐ効果があります。

 

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委託者としては、製品が納品された後もその補修用部品が
安定して供給されることが、重要な場合があります。

そのため、「受入検査完了後、○○年間は委託者に供給した
製品の交換・補修用の部品を製造し、保持しなければならない」
と規定することがあります。

この場合、委託者が購入した交換・補修用部品の納入や受入検査、
所有権や危険負担、代金支払、瑕疵担保責任に関しては、製品に
準ずる事が多いようです。

また、委託者は交換・補修用部品を受託者から購入し、自ら自己の
顧客に対してアフターサービスを行うこともあります。そのため、
アフターサービスに必要なマニュアル/技術資料/技術指導/部品表
などの提供を受託者に求めることもあります。

 

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次のポイントへGO!

OEM契約の場合は、エンドユーザに生じた製造物責任上の
クレームは委託者にまずきます。そこで委託者としては、

・受託者が紛争解決のために協力すること
・エンドユーザに対して支払った賠償金を負担すること


などを要求します。

一方、受託者としては、

・エンドユーザに生じた損害が委託者の製品製造に係る指示
 に起因する場合は免責されること

を逆に要求します。


また、製造物責任に関しては
PL保険や生産物賠償責任保険に加入
することが実務上とても大事です。委託者はもちろんのこと受託者も
加入することを検討した方が良いかもしれません。

なお、受託者としては製造物責任が生じた原因が委託者から提供された
仕様書や金型に起因する場合もあるので、全てのケースについて安易に
委託者から請求される事態は避けたいところです。

更には、製品の性質によっては「リコール」を行うケースもありますので
その場合はどのような対応をするのか規定しておくことも検討すべきです。
一般に、リコールは莫大な費用がかかりますので、一方の当事者のみが
負担するケースは少ないようです。



◆条文例:製造物責任

1.受託者は、本製品の欠陥による第三者の生命、身体または財産への
  侵害によって生じた損害につき第三者から委託者または受託者に
  対して請求がされる場合に備え、自己負担で生産物賠償責任保険に
  加入するものとする。なお、当該保険の付保の範囲については
  両当事者協議のうえ決定するものとする。
2.各当事者は、第三者から本製品に関してクレーム、請求等を受けた  
  場合、その旨を遅滞なく相手方に通知するものとする。この場合
  両当事者は当該クレーム、請求等への対処方法につき、協議のうえ
  決定するものとする。
3.各当事者は、前項に規定する第三者からのクレーム、請求等のうち
  第1項に規定する保険で補填されなかった部分が自らの責に帰すべき
  事由に基づく場合(本製品の仕様、金型に起因する場合には委託者の
  責めにきすべき事由に基づく場合に含める)には、当該クレーム、請求等
  への対応に関連して相手方に生じた一切の費用および損失を相手方に対して
  補填するものとする。
4.両当事者は、本製品に関して品質上の問題が発見された場合、直ちに相手方に
  通知するものとする。この場合、両当事者は本製品のリコール等の対策の
  必要性について協議し、当該対策をとることを決定した場合、その実施方法
  および費用負担について協議のうえ決定するものとする。

 

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次のポイントへGO!

委託者の事情や法令の変更またはモデルチェンジなどで
製品の仕様を変更する場合があります。

個別契約の変更で対応しても良いですが、やはり仕様の変更は
OEM契約において最も重要なポイントになりますので、独立した
一つの条文として、仕様の変更における両当事者の権利と義務
について明確にしておいた方が良いでしょう。

・委託者は何日前までに仕様の変更を受託者に通知しなければ
 ならないか?
・逆に受託者の方から仕様変更を申し出るようなケースはないか?
・仕様の変更により、製品の価格や納期などの変更はないか?

などについて検討をし、取り決めていきます。

 

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次のポイントへGO!

OEM契約においては受託者が業務の一部を更に下請けに
外注した方がよいケースもあります。よって下記のようなポイント
について両当事者で取り決めて行きます。


◆受託者が業務の再委託をする際は、委託者に下請業者の
 名称/住所等の情報を提供し、
事前の了解を取ること。

◆下請業者がOEM契約の条件に違反し、委託者が損害を
 負ったときは、
受託者が連帯責任を負うこと。

大体、上記の2点が規定されていれば安心かと思います。

 

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委託者が受託者に対して、競業避止義務を課すことがあります。

委託者の競合他社との取引を禁止するという強いものから、
委託者以外の企業のために、本製品またはその類似品を
製造販売してはならない、とする比較的リーズナブルなものまで
色々な制限を課します。

この場合、念のために下記2つの法律に当該制限が抵触しないか
確認が必要です。



独占禁止法

 委託者が受託者に対して、一定の地域を割り当て地域外の顧客から
 の求めに応じた販売を制限することにより、
商品の価格が維持される
 恐れがあれば、拘束条件付き取引として違法の可能性があります。

 また、委託者が市場における有力メーカー(
シェア20%以上 )であると、
 これにより新規参入者や既存の競争者にとって代替え的な流通経路を容易に
 確保することができなくなる場合に公正競争阻害性を有し、
 違法となるとされています。


労働基準法

 「個人と業務委託契約を締結する際に注意するポイントとは?」でもご説明
 したとおり、受託者が個人の場合において、「他社の業務について受注する
ことが自由か?」が
偽装請負と見做されないためのポイントの一つとなります。

 よって、個人とのOEM契約を締結する際には十分な注意を払い、偽装請負と
 ならないように、不適切に競業避止義務を受託者に課さないよう、注意が必要
 です。


更には、受託者自身が本製品の改良製品を製造し、
委託者の競合他社への販売をすることもありますので
これを防ぐ必要があります。

一方、受託者としては上記の競業避止義務を課せられた場合
委託者に対して、
「最低発注数量義務」を要求して来る可能性が
あります。


この場合においては義務を「努力目標」に変えるように交渉したり、
受託者の交渉力が強く、拒否できない場合は、
「最低発注数量義務違反によるペナルティ」について交渉する事が
考えられます。


◆最低発注数量義務違反のペナルティを定めた例

1.委託者が最低発注数量義務に違反したときは、
  受託者は委託者に対して委託者の当該事業年度における
  本製品の発注数量と最低発注数量の差に相当する代金相当額 
  の支払を請求することができる。
2.委託者が2年連続で最低発注数量義務違反を犯したときは
  受託者は本契約または個別契約を解除することができる。

 

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OEM製品の製造を継続できなくなり、製品の製造中止になるケース
がよくあります。これについては、委託者と受託者の各々の状況に分けて
契約書に記述するとわかりやすいでしょう。

【委託者】

委託者にしてみれば、欠陥製品や仕様に合致していない製品が市場に
出回ればそのブランドが傷つくことになります。よって下記のような場合は
製品の製造中止をさせ、すでに締結済みの個別契約も解除することを
要求するケースがあります。

◆製品に
明らかな欠陥がある
◆製品が委託者が提示した仕様書に従っていない

更には、製品に落ち度はなくても委託者の一方的な都合により製造中止
を受託者に申し入れたいケースもあります。但し、この場合はさすがに
製造中止により受託者が被る損害を賠償する旨を規定しないと受託者の
同意を得ることは難しいでしょう。

◆製品の販売が委託者にとって不利益であると委託者が判断したとき

 

【受託者】

逆に受託者の方でも、会社の方針や製造ラインの変更等でOEM製品の
製造中止をしたくなるときがあります。この場合は、大体下記のような
条件をOEM契約で規定します。

◆製造中止日から起算して何日前までに委託者に通知する義務があるか?
◆製造中止日以後、どれくらいの期間、補修部品等を保有するか?

委託者の立場からすれば、他にOEM製品の製造ができる受託者を探さなければ
ならない訳ですから、ここについては慎重に検討が必要になることでしょう。

 

 

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OEM契約が終了後の措置もとても重要です。
これに関しては委託者側から受託者に要求する条件が
ほとんどのようです。例えば下記のような規定を要求します。

◆受託者が保有している完成品の取扱い
  委託者が全数買い取るのか、または委託者の指示に従い
  受託者が廃棄するのか等の規定をします。


◆仕様書、図面、金型の返還
    委託者から受託者へ貸与した上記の書類/物品等の返還を
  求めます。なお、返還費用については受託者負担とすることが
  多いかと思いますが、委託者の責めに帰すべき事由により本契約が
  解除された場合には委託者が負担すべきと規定するケースもあります。

◆秘密情報の返還/廃棄
  互いに開示/提示しあった秘密情報の返還または開示者に指示
  により、廃棄処分をします。なお、
「相手方の承諾を得て複製した物を含む」
  と念のために規定しておいた方が良いです。

◆契約終了前に締結済みの個別契約の取扱い
  いったん締結された個別契約は終了するまで有効か、それともOEM契約
  終了と同時に直ちに失効するのか?について決めて行きます。どちらに
  した方が良いかは、まさにケースbyケースでしょう。

◆受託者が契約終了に対して損害賠償請求できない旨の規定
  受託者としてみれば、設備投資を新たに行う場合もあるので、OEM契約が
  終了してしまうことによる、損害賠償請求を委託者に求めたくなるケースも
  よくあります。

  そこで、委託者としては、自己の契約違反等の要因による契約解除以外は
  契約終了後、受託者はいかなる補償も請求できない旨を念のため規定します。

 

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